大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(オ)9 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負擔とする。

理 由

上告理由について。

原判決は、上告人主張のような実施料に関する契約が成立したかどうかについて

は、本件において、右契約成立の事実を認める証拠はないと判断した上、甲第三、

四号証第八号証証人Dの証言によると上告人と被上告会社の重役であるE、F、D

の三名間には、ほぼ、上告人主張のような実施料に関する契約が締結された事実は

認められるが、これはあくまで右三者が個人の資格で締結したもので、上告人と被

上告会社との間の契約でないことを認めることができるとし、従つて右契約の存在

を前提とする上告人主張の反対債権の存在を否定したのである。所論甲第三、四号

証を検討しても、所論のごとく、甲第四号証記載の契約は、上告人と被上告会社と

の間に成立したものと認めなければならないものとは云えない。其の他論旨摘録の

各証拠によつても、原判決の前記認定が採証の法則若しくは実験則に反するものと

認むべきではなく、又原審が特段の理由を示さないで証拠を排斥した点についても

所論のような違法は認められない。所論は、結局、原審の自由裁量に属する証拠の

取捨判断事実の認定を攻撃するに帰着するのであつて、これを採用することはでき

ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

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裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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